2020-03-19 第201回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第4号
また、本年一月には、ロシアの警備当局により、日ソ地先沖合漁業協定に基づきタラ漁の操業をしていた同じく根室市の底はえ縄漁船一隻が国後島古釜布に移動させられる事案が発生し、五日後に帰港した件でございます。ロシア側の主張によれば、操業日誌の記載よりも多い漁獲物を発見され、不実記載の疑い等があったことになっております。
また、本年一月には、ロシアの警備当局により、日ソ地先沖合漁業協定に基づきタラ漁の操業をしていた同じく根室市の底はえ縄漁船一隻が国後島古釜布に移動させられる事案が発生し、五日後に帰港した件でございます。ロシア側の主張によれば、操業日誌の記載よりも多い漁獲物を発見され、不実記載の疑い等があったことになっております。
我が国は、ロシアとの間で、日ソ地先沖合漁業協定ということで、これに基づく相互入漁を行っておりまして、我が国漁船は、ロシア二百海里水域において、ロシアからイカの漁獲割り当てを受けて漁獲を行っているところでございます。
今先生から御指摘ありました我が国漁船の漁獲割り当てにつきましては、ロシア二百海里水域でございますが、先ほど申し上げました日ソ地先沖合漁業協定に基づいて毎年開催される日ロ漁業委員会会議で、協力金の負担額や操業隻数の操業条件とあわせて協議されております。
○政府参考人(佐藤一雄君) 現在、日ロ間の漁業分野におきましては、日ソ地先沖合漁業協定あるいは日ソ漁業協力協定、北方四島周辺水域操業枠組み協定の三つの政府間協定のほか、民間協定でございます貝殻島昆布協定が締結されております。今申し上げました協定に基づきまして、両国の間では協定の対象水域における操業条件や漁獲枠等に関する協議を毎年行っているところでございます。
更にどんどん行きたいと思いますが、一九八四年、これは日ソ地先沖合漁業協定、十二月発効でございますが、これを見てもどうもよく分からぬのがいっぱいあって、ここはまた有償枠が出てきたりいろんなことをやるんですが、日ロの排他的経済水域において相互入会権を発効して相互入会をしようということの条件になっておりますけれど、これの二〇一五年の操業状況をちょっと見ますと、日本はサンマ、イカ、スケトウダラ、マダラ等々となっておって
この日ソ地先沖合漁業協定におきましては、日ロ双方が自国の関係法令に従って、北西太平洋の自国の二百海里水域において他方の国の国民及び漁船が漁獲を行うことを許可をしているわけでございます。この協定の下で北方四島に対する日ロ両国の領土的主張が重複をしていることにかんがみまして、我が国の二百海里水域とロシアの二百海里水域が重複をして設定をされているということでございます。
○紙智子君 今後の漁業交渉の問題ですけれども、元々、日ソ地先沖合漁業協定は、それぞれの国の主張、二百海里、この水域を認めた上で成り立っているものだと思います。
○政府委員(東久雄君) 先生御承知のとおり、日ソ、現在はロシアに引き継がれておりますが、日ソ地先沖合漁業協定でお互いの漁業水域内での漁獲量を交渉で決めております。
○風間昶君 それではロシアとの関係で、この法案成立は、今、日ロ間の日ソ地先沖合漁業協定がございますね、これに影響を与えるものではないというふうに考えられますけれども、その場合、その地先沖合漁業協定とTACとの関係はどうなるのか、一つは伺いたい。 要するに、ロシア船に対してはTACとは関係なく別枠で漁獲量を割り当てることになるのかどうかが一番知りたいところであります。
北方領土周辺の日ロの二百海里境界線が大体そういう重複水域になっておって、日ソ地先沖合漁業協定を締結して、そこではお互いに水域内での操業を認め合う、この協定のいかなる規定もいずれの政府の立場または見解を害さない、領土問題には関係ない、こういうことだろうと思うのです。
一つは、いまだに題名を変えていないのですけれども、日ソ地先沖合漁業協定、それとももう一つは日ソ漁業協力協定という、二つの協定がございます。これらはもう既に国連海洋法条約の内容を事前に踏まえてやっていっておりますので、基本的な変更はない。ただ、先生御承知のとおり、今度日本は直線基線を領海のところで使いますので、それで従来の線がちょっと変わってくる点があるのじゃないか。
いわば北方領土については両国の水域がダブっているわけでありますけれども、この線を引いた法律をそれぞれ認め合った上で日ソ地先沖合漁業協定というものが結ばれているわけであります。その日ソ地先沖合漁業協定の第七条で、「この協定のいかなる規定も、相互の関係における諸問題についても、いずれの締約国政府の立場又は見解を害するものとみなしてはならない。」
このような状況の中で、ロシアとの間におきましては、政府間ベースで日ソ地先沖合漁業協定に基づきます相互入漁あるいは日ソ漁業協力協定に基づきますロシア系サケ・マスの漁獲というようなことが一つの枠組みです。二番目は、民間ベースではサケ・マス等の合弁事業、カニ、エビ等に係ります共同事業あるいはスケトウダラの洋上買魚等が行われているわけでございます。
それからソ連邦との日ソ地先沖合漁業協定、これは一九八七年の十二月三十一日までですからこれもまた失効しているということですね。
十二月に予定されております漁業交渉につきましては、これは日ソ漁業委員会第八回会議ということでございますけれども、基本的には現在日本と相手国との間にございます日ソ地先沖合漁業協定、こういうものに基づいて実施されるわけでございまして、国としてはソ連邦が相手になるという状況というふうに認識しております。
それで日ソ地先沖合漁業協定という話が進んだわけでありますが、いろいろやってみましたけれども、協定を長期化するというのが精いっぱいで、中身の操業条件まで長期的に決めるところまではどうしてもいかなかった。だから、上の協定自体は長期化したのですが、毎年の操業条件自体は日ソ漁業委員会で年ごとに決める、そういうことでやむを得ず今のような仕組みにしてしまったわけであります。
難航を重ねた日ソ地先沖合漁業協定、四月二十六日に正式調印されたわけでありますけれども、その結果というものは大変厳しい、また愕然とする結果でありました。漁獲量が六十万トンから十五万トン、さらには許可隻数なんかも去年の五千六百二十三隻がことしは千六百隻。
それからもう一つは、日ソ漁業協力協定の場合も日ソ地先沖合漁業協定の場合も、それぞれ日ソ漁業委員会あるいは日ソ漁業合同委員会でこの問題を審議することになっております。
○国務大臣(羽田孜君) もうこれは先生御案内のとおり、日ソの漁業協議というのは、日ソ地先沖合漁業協定、これに基づきまして今日実務的なレベルで決着を図るということで進めておるところであります。ただ、漁民の関係者の皆さん方あるいは加工関係の皆様方からも、何とかひとつ大臣、訪ソしてこれを打開してもらいたいという声は私どものところにもたくさん実は上がってきているというのが現状であります。
○政府委員(佐野宏哉君) これは日ソ地先沖合漁業協定によりますれば、日本の二百海里におけるソ連漁船の操業条件、これは日本国政府の責任で決定をするものであります。それからソ連水域における日本漁船の操業条件というのは、これはソ連政府の責任において決定をするものであります。
しかし、もう先生はよく御存じのとおり、この漁業交渉というのは日ソ地先沖合漁業協定、これに基づきまして漁業委員会で実務者レベルでずっと話し合いをしてくるという長い習慣が実はございます。
○佐野(宏)政府委員 まず第一点でございますが、せっかく日ソ地先沖合漁業協定が締結をされまして、日ソ間の漁業の分野での相互関係についてより安定的な法的枠組みができた。その中で、かえって実態交渉が従来よりも難航しておることは大変遺憾なことであるということは、私どもも先生の御指摘と全く同様に考えております。
○羽田国務大臣 日ソの漁業交渉につきましては、もう先生が既によく御案内のとおり日ソ地先沖合漁業協定、これによりましてロン漁業委員会、この場所で協議が行われることになっておりまして、我が国の代表団が非常に難しい環境の中でありますけれども最善の努力を尽くしてくれておる、このように私ども信頼をいたしております。
その中で、先生お尋ねの今後の交渉にある程度の判断材料を提供するようなことがあったかなかったかという点でございますが、日ソ地先沖合漁業協定、これにつきましては協定が一本化され長期化されたことについて、これを日ソ間の漁業の分野での接触がさらに安定的な法的枠組みのもとで行われるようになったという意味で肯定的に評価をいたしておりましたが、ただ、中身の問題につきましては、先ほど先生もちょっとお触れになりましたように
大臣も心にあったことをお述べになったんだと思いますが、私どもは報道されたものしかわかりませんで、その感触、また来年の大事な、来年というか今月末ですか、また今月の末からモスクワで日ソ地先沖合漁業協定が始まりますが、こういうことの中で大臣はそれなりの成果があった、何らかのことしとは違って話が進むようにお感じになられたのか、 〔理事北修二君退席、委員長着席〕 漁業交渉、アメリカ、カナダ、非常に厳しい